受刑者である以上守らなければならない規則ってのがあります。
これが結構あるんです。しかもちゃんと法的根拠があるんです。
だから破ると懲罰になってしまいます。
これから入るかもって人は読んでおくといいかもです。
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第1 遵守事項
次に定める事項は、あなたが当所に収容されている間、(職員によって護送される場合や外部の病院に連行される場合なども含む。)守らなければならない遵守事項です。これに違反した場合には、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第150条第1項に基づき、同法151条に定める懲罰を科されることがあります。また、その違反行為が刑罰法令に触れるときは、さらに刑罰を科されることもあります。
1(逃走)
逃走し、又は逃走することを企ててはならない。
2(自殺)
自殺を企ててはならない。
3(自傷行為等)
自傷し、もしくは異物を飲み込む等の体に害を及ぼすおそれのある行為をし、又はこれらの行為を企ててはならない。
4(視察妨害)
視察孔を壊し、もしくは汚損し、許可なく走り、又は隠れるなどして職員による視察を妨害し、又は妨害することを企ててはならない。
5(不正連絡)
許可なく、又は許可された方法によらず、他人(自分以外のすべての者をいう。以下同じ)外部の団体等と連絡し、又は連絡することを企ててはならない。
6(拒食)
拒食を続けてはならない。
7(診察等の拒否)
健康診断及びその実施上必要な医学的処置を拒否してならない。生命に危険が及ぶおそれがあるとき又は他人に疾病が感染するおそれがあるときに実施する診察及び医療上の措置を拒否してはならない。
8(暴動等)集団で騒ぎ、暴動を起こし、もしくはこれに加わり、又はこれらの行為を企ててはならない。
9(火気不正使用等)
許可なく、火を発し、もしくは使用し、又はこれらの行為を企ててはならない。
10(建物等の損壊)
建物、設備、備品等を壊し、又は壊すことを企ててはならない。
11(設備の機能妨害等)
電気、ガス、水道、非常ベル、通路その他の施設の設備等の機能を妨害し、もしくはこれらを本来の用途に反して用い、又はこれらの行為を企ててはならない。
12(静穏阻害)
壁や扉をたたくなどして騒音を発し、放歌し口笛を吹き、又は正当な理由なく大声を発するなどして静穏な環境を害してはならない。
13(集団形成)
他人に対する脅迫、威圧、もしくは要求又は職員に対する反抗を目的として、集団を形成し、又は形成することを企ててはならない。
14(虚偽風説流布)
虚偽の風説を流布し、又は流布することを企ててはならない。
15(汚損行為等)
建物、設備、備品等に落書きをし、又はこれらを汚損してはならない。
16(残飯投棄等)
残飯、ごみ等を所定の場所以外の場所に投棄し、又はたんやつばを吐き散らすなど、施設の環境衛生を害する行為をしてはならない。
17(物品不正製作等)
許可なく物品(金銭を含む。以下同じ)を制作し、加工し、所持し、隠匿し、壊し、もしくは投棄し、又はこれらの行為を企ててはならない。
18(物品不正授受)
許可なく他人と物品を授受し、又は授受することを企ててならない。
19(酒・たばこの製作等)
酒類、たばこもしくはこられと類似のものを制作し、所持し、隠匿し、用い(飲酒、喫煙等)もしくは他人と授受し、またはこれらの行為を企ててはならない。
20(シンナー等の吸飲)
シンナーまたはこれと類似のものを吸飲し、または吸飲することを企ててはならない。
21(物品不正使用)
使用を許されている設備もしくは物品の管理を怠り、又は許可なくこれらを本来の使用目的と異なる用途に用い、もしくは定められた使用方法に反して使用してはならない。
22(不正洗濯等)
許可なく、衣類等を選択し、もしくは髪を洗い、水を用いて拭身し、または水をまき散らすなどして、水を不正に使用してはならない。
23(暴行等)
他人に暴行を加え、もしくは傷害を与え、又はこれらの行為を企ててはならない。
24(けんか)
他人とけんかし、もしくは口論し、又はこれらの行為を企ててならない。
25(脅迫等)
他人を脅迫し、威圧し、だまし、もしくは困惑させる言動をなし又は他人に対して義務なきことを強要させてはならない。
26(侮辱等)
他人を中傷し、ひぼうし、もしくは侮辱し、又は他人に対し粗暴な言動をしてはならない。
27(物品喝取等)
他人の物品を盗み、だまし取り、又は脅し取ってはならない。
28(不正配食等)
不正に、配食又は喫食してはならない。
29(賭博等)
賭博もしくは賭博類似の行為をし、又はこれらの行為を企ててはならない。
30(文身等)
文身を施し、又は髪もしくはまゆをそりこむなどして、勝手に容ぼうを変えてはならない。
31(性的行為等)
他人との間で、又は他人に対して性的行為をしてはならない。
他人と寝床を共にしてはならない。
32(わいせつ行為等)
故意に陰部を露出するなど、他人にわいせつな又は嫌悪な情をおこさせるような行為をしてはならない。
33(作業拒否等)
正当な理由なく、指定された作業を拒否し、怠け、又は妨害してはならない。
34(作業安全衛生違反)
作業安全衛生に関し定められたこと又は指定されたことに違反して作業し、その他これらに違反する行為をしてはならない。
35(作業材料汚損等)
作業製品や作業用の原材料、機械、器具等を汚損し、隠匿し、壊し、もしくは投棄し、又は故意に不良製品を制作してはならない。
36(点検等の拒否等)
職員による人員点検又は身体、着衣、居室もしくは物品の検査を拒否し、又は妨害してはならない。
37(職務執行妨害)
職員の職務の執行を、暴行、脅迫その他の方法で妨げてはならない。
38(虚偽申告)
職員の職務上の調査、質問等に対して、虚偽の申告をしてはならない。
39(反復要求)
職員に対し、強要にわたるような要求を繰り返し行ってはならない。
40(反抗)
職員に対し、抗弁、虫その他の不当な方法で反抗してはならない。
41(無断離席等)
許可なく、定められた就寝位置を変更したり、指定された席もしくは場所を離れ、又は立ち入りが禁止された場所に立ち入ってはならない。
42(不正交談等)
別紙に掲げる交談を禁じられている時または場所において、政党な理由なく話をし、又は話しかけてはならない。
43(指導の拒否等)
正当な理由なく、刑執行開始時や釈放前の指導、改善指導又は教化指導を拒否し、又は妨害してはならない。
44(起居動作時限時間違反)
故意に定められた起居動作の時間帯に違反する行為をしてはならない。
45(刑罰法令違反)
刑罰法令に違反する行為をしてはならない。
46(唆し行為等)
他の被収容者に対して、遵守事項又は特別遵守事項に違反することをあおり、唆し、又は援助してはならない。
第2 職員の指示に対する違反
第1の遵守事項に違反した場合のほか「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第74条第3項の規定に基づき職員が行った刑事施設の規律及び秩序を維持するために、必要な生活および行動についての指示に違反した場合にも、同法第150条第1項に基づき、同法第151条に定める懲罰を科せられることがあります。