前回の記事の続きです。
これまでの簡単な流れ。
実家を出る。
↓
民泊に泊まる。
↓
生活保護申請。申請通る。
↓
アパート入居の一時金申請。却下。
↓
この却下処分に対して審査請求。
アパート入居のための一時金申請却下処分に対して審査請求してみた

こんな感じで審査請求してみました。
しかし、審査請求は判断が下るまで50日か70日ぐらいかかります。
泊まっていた民泊の残り期間が3週間ほどでしたので、どう考えても間に合いません。
そこでホームレス覚悟で挑むことにしました。
居宅生活できると認められないという処分が出て、今いるマンションから引っ越しできずにいます。
施設にいけば半年、1年ぐらいかけて居宅生活ができるか確認するって言われたけど明確な判断基準が不明だから絶対出てこれないと思って拒否した。
だから来月からホームレス。
明日審査請求出す予定。 https://t.co/qf1h0FOfP8— ひまじん無職 (@himajinmushoku) October 19, 2021
ちなみに審査請求書のひな形はこちらからダウンロードできます。
また生活保護採決データベースというサイトが審査請求書を作成する際、参考になりました。
これから審査請求書を書きたい人は参考にしてみてください。
却下理由は居宅生活ができると認められない
アパート入居のための一時金申請が却下された理由は、
居宅生活ができると認められないでした。
なので、居宅生活ができると反論していくことにしました。
生活保護採決データベースから以下の文章を見つけて引用しました。
しかし、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1
日付社保第34号厚生省社会局保護課長通知。以下「課長通知」という。)第7の問78
は、「居宅生活ができるか否かの判断は、居宅生活を営むうえで必要となる基本的
な項目(生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事・洗濯、人とのコミュニケー
ション等)を自己の能力でできるか否か、自己の能力のみではできない場合にあっ
ては、利用しうる社会資源の活用を含めできるか否かについて十分な検討を行い、
必要に応じて関係部局及び保健所等関係機関から意見を聴取した上で、ケース診断
会議等において総合的に判断すること。なお、当該判断に当たっては、要保護者、
その扶養義務者等から要保護者の生活歴、過去の居住歴、現在の生活状況を聴取す
る等の方法により、極力判断材料の情報収集に努め、慎重に判断すること。」とし
ている。
生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事・洗濯、人とのコミュニケーション能力に問題はないという感じで主張していきました。
審査請求の結果が出るまでホームレス

民泊の期限が3週間後には迫っていました。
そこで審査請求の結果が出るまで、ホームレスをしようと思っていました。
寝袋、テントはあったのでオートミール、プロテイン、ビタミン剤をかって河川敷で寝泊まりするつもりでした。
ホームレスになったら何食べようかな
とりあえずオートミールとプロテインとマルチビタミンは用意した
あとは納豆と卵、バナナあたりか?— ひまじん無職 (@himajinmushoku) October 20, 2021
たまごまもるくんという卵ケースも購入して、栄養対策もしっかりやっていこうと思っていました。
問題は審査請求の結果の書類がホームレスだと受け取れないことです。
そこで連絡先に電話してもらえれば書類は取りに行くことを審査請求書に書きました。

次回は審査請求の結果はどうなったのか?を書きます。